一定の泳力~水上安全法救助員養成講習の参加に必要な技術と体力
水上安全法救助員養成講習は日本赤十字社により、参加に際して受講者に必要な条件「一定の泳力(技術・体力)」が定められています。
一定の泳力(技術・体力)
項目 | 条件(できることの条件) |
泳力(1) | クロールで100m以上および平泳ぎで100m以上 泳ぐことができる |
泳力(2) | クロールまたは平泳ぎで500m以上 泳ぐことができる |
立ち泳ぎ | 3分以上 (その場で立った姿勢で)泳ぐことができる |
横泳ぎ | 25m以上 泳ぐことができる |
潜行※ | 15m以上 潜ったまま泳ぐことができる |
飛び込み※ | 高さ1m以上から (足から先に)飛び込むことができる |
留意点
- 泳ぐことができるとは、その距離や時間を途中休まずに続けて行うことができることとされます。
- 立ち泳ぎは、巻き足、踏み足などのいずれの泳ぎ方でもかまいませんが、手のかきは使わず、頭が沈むことなく水上に出ているように泳ぐことが必要です。
- 安全管理の観点から、講習開始後に受講者が「一定の泳力(技術・体力)」に達していないと判断された場合は、講習途中であってもその時点で参加をお断りすると定められています。
- 潜行や飛び込みは、公共プールでは禁止行為とされている場合が多くあります。練習を行う際には、プール使用上の注意を遵守し、安全に行うことが求められます。(講習中に練習を行います)
- 一定泳力(技術・体力)とは、講習の参加に必要な技術と体力を示すもので、検定試験の内容とは異なります。
- 水上安全法救助員2養成講習は、水上安全法救助員1養成講習の際のプールとは異なり、自然水域で講習を実施します。そのため、天候等の状況により講習環境が変化するなど、更にレベルが高い内容となっています。
以上の内容は、日本赤十字社が定めた内容に、一般の方にわかりやすいよう 当会が注釈を加えた内容です。正しくは、参加される講習会で示される条件に従って下さい。
作成者について 水上安全法普及会
水に関わる事故から生命を守るための総合的な知識と技術「水上安全法」を、神奈川県の三浦半島地域へ普及啓発することを目的として活動する、非営利のボランティアによるNPO法人です。
新型コロナウィルスの影響による講習会の中止
救急法講習 横浜金沢 2020年2月
救急法講習 三浦 2020年2月